審判離婚
調停委員により繰り返し調停が行われたが、離婚が成立しそうもない場合、離婚が双方のためであると見られる場合、合意が成立しそうにない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ができます。これを調停に代わる審判と言います。強制的に離婚を成立させるのです。
審判離婚が適当だと認められる場合
- 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
- 離婚の合意が得られているが、病気などの理由で調停成立時に出頭できないとき
- 離婚に合意しない主な理由が感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき
- 親権者の争いなどで、早急に結論を出したほうがよいと判断されたとき
- 離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
審判確定後の手続き
審判の確定と同時に離婚が成立します。確定日から10日以内に申立人は離婚届を出す必要があります。